外国人登録についての説明

2006-09-17 来源:网络  【 评论:0 收藏
1.変更登録(変更の日から14日以内)の方法
住所が変わった時、大学に入学して在留資格が「就学」から「留学」に変わった時、在留期間を更新した時など、登録内容が変わった場合、以下のものを持って、変更日から14日以内に登録のある区?市役所に行き、変更登録をしましょう。
?外国人登録証明書(外国人登録証)
?パスポート(在留の期間更新と資格変更の場合)
引っ越した場合には変更登録を14日以内に新しい住所の区?市役所で行ってください。
旧住所の区?市役所に行く必要はありません。
※変更内容については学生支援センターに必ず連絡してください。
 

2.登録の確認(基準日から30日以内)
外国人登録は、原則として5年に一度登録の確認をしなければなりません。外国人登録証に書いてある基準日から30日以内に行ってください。基準日は表面の下側を見てください。
必要なものは、パスポート?外国人登録証明書?写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)です。
 

3.登録証の返納
卒業後に帰国する場合や、第三国へ留学する場合には、外国人登録証を返納しなければなりません。返納手続きは、日本を出る時に使う空港あるいは港の入国審査官に直納して行います。
 

外国人登録証は身分を証明する大切なものです。誤って紛失することのないよう、十分に注意してください。毎日持っていなければならないものですから、落してしまったり、他の荷物といっしょに置き忘れたり、盗まれてしまった場合には、
できるだけ早く再発行の手続きをしてください。

まずは「遺失届」「盗難届」を出すこと
住んでいる地域あるいは紛失した場所の近くにある警察署か交番に行って、「遺失届」または?盗難届?を出してください。外国人登録証だけでなく、旅券(パスポ-ト)や財布など貴重品の紛失や盗難にあった場合も同じです。「遺失届」や「盗難届」は、必ず直接窓口に行き、決められた用紙に記入しなければなりません。電話での届出はできません。

紛失の日から14日以内に、再交付の申請をすること
外国人登録証を紛失したら、紛失した日から14日以内に、再交付手続きをしなければなりません。外国人登録をしている役所の窓口へ行き、事情を説明して再交付を願い出てください。登録番号が分かっていれば、再交付の手続きが、よりスムーズに行われるでしょう。これについても再交付手続きには、旅券と写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)が必要です。

Tags:  
  • 请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:注册) 密码: 匿名:
    评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
    和风日语banner
    和风日语公告:
    搜索: 您的位置首页 > 东渡扶桑 > 赴日必备 > 外国人登録についての説明