外国人登録をして、健康保険に加入する
外国人登録をした人で、職場などの健康保険に加入していない人は「国民健康保険」(国保)に加入しなければなりません。「私は病気をしないから」とは、言い切れません。健康保険は病気の時への保障です。もし健康保険に加入していないと、比較的軽い病気でも数万円の費用がかかります。健康保険制度は、病気の時の経済的な負担を最低限度でおさえる保障制度です。
国民健康保険と医療費補助制度
1.国民健康保険(国保)
国民健康保険の加入者は、病気や怪我で病院や診療所に行った場合、医療費総額の30%を支払うだけでよいことになります。ただし、健康保険には、かかった費用の全額を自己負担しなければならない場合もあります。たとえば病院の個室などに入院した時の「差額ベッド料」、健康保険では認められない高価で特殊な治療薬を使った場合、金冠などの歯の特殊治療などです。出産も全額自己負担となります。
2.外国人留学生の医療費補助制度
この制度は上記の国民健康保険に加入し「留学」の在留資格を持っている人なら誰でも、受けることができます。また、国民健康保険と同様に、診療内容によって保険が適用されない場合があります。この制度では、健康保険の取り扱いをしている病院や診療所で診療を受け支払った医療費のうち、保険診療を受けられる範囲内の医療費の約80%が、後から補助されます。したがって、これを上記の国民健康保険と併用すれば実質的に6%程度の負担ですむことになります。※かかった医療費は、いったん支払わなければなりませんので注意してください。
健康保険への加入方法と費用
1.国民健康保険の加入方法
外国人登録をしている市区町村役所の国民健康保険課に加入の申し込みをします。同居する家族がいる場合には、家族もいっしょに加入することになります。健康保険証に家族の名前が書き込まれているかどうかを、よく確認してください。
2.国民健康保険の費用
健康保険の保険料は、住んでいる市町村によって異なります。東京都 杉並区の場合、年間 約10?000円程度です。
3.転居したら新しい住所の役所で新しい保険証をもらう
新住所の役所の窓口に、前の国民健康保険証を提出して新しい保険証を受け取ってください。この手続きをしないと国民健康保険の適用を受けられません。
(例)杉並区の場合の加入手続きに必要なもの
以下のものを区役所国民健康保険課の窓口まで持参してください。
?外国人登録証
?パスポート
?学生証
